全国の有料道路での障害者割引制度として障害者の自立支援、社会活動支援のための割引制度が用意されている。
割引方法は障害者手帳の提示のほか、ETCでの割り引きも可能だ。
対象は身体障害者手帳の交付を受けている人が自ら運転する、または身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている重度の障がいのある方が同乗し、本人以外の方が運転する場合で、事前に登録された自動車1台に対して、 日時にかかわらず割引率50%の障害者割引を実施している。
割引を受けるためには事前に申請が必要で有効期間は手続を終了した日からその後の2回目の誕生日までとなり、以後更新手続きを行うことで継続して適用を受けることができる。
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