手口は次のようなものでした。
ETCカード2枚(a,b)を用意します、行きはaのETCカードで料金所を通過します。出口では理由をつけてaのETCカードを使わずbのETCカードで料金を支払います。
帰りにはbのETCカードで料金所を通過し、高速を降りるときはaのETCカード、つまり入口の情報だけが残っているETCカードを使い、入口近く料金所をでるという手法でした。
ETCカードを2枚利用した手口は例えば2台のトラックがSAでカードを渡しあうことでも可能です。
Aのトラックが名古屋から乗車
Bのトラックが東京から乗車
BのトラックのカードをAのトラックに渡す
BのカードでAは東京付近の出口から下車
AのトラックのカードをBのトラックに渡す
AのカードでBは名古屋付近の出口から下車
同容疑の逮捕は県内初とのことですが、同様の手口は後をただず、一方で摘発も相次いでいます。
入り口と出口の距離に対して時間があまりに経過している場合は認めない、もしくは事後摘発するなのど措置が必要ですね。
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